「今年度、全都道府県が地域がん登録事業を実施する運びとなった」と研究班代表者の祖父江教授(大阪大学)が感慨深げにあいさつしました。
義務でない制度を全都道府県に広げる研究を10年以上行ったこれまでの苦労を感じました。
この6月8日に閣議決定した「がん対策推進基本計画」に「がん登録の法的位置づけの検討と精度向上」についての記載があります。
がん登録を法制化するには、全ての医療機関を対象に届出義務を課すのか、都道府県の自治事務とするのか国のから自治体への受託事務とするのか、予後調査体制をどうするか等々、決めるべき事が多くあります。
現在実施している地域がん登録でも医療機関に届出義務はなく、全部のがん患者が登録されているわけではありません。また、実施主体が都道府県なので、県外の医療機関を受診したり転出した場合の情報が把握しにくい現状があります。
また、がん診療連携拠点病院等が行う「院内がん登録」と「地域がん登録」の連携についても、時間をかけて議論が行われました。
これから変わっていく日本のがん登録事業の行方を注視しながら、住民に役に立つがん登録になるようにしたいと感じました。
以上、もえぞうの報告でした。
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